障がい者就労移行支援制度って?

1. 制度の目的

この制度は、障がいのある人が一般企業で働けるようになることを目指しています。

2. 対象者

  • 18歳以上65歳未満の障がい者
  • 一般企業での就労を希望している人

3. 主なサービス内容

1. 就労スキルの訓練
挨拶等のビジネスマナーの習得・接客・電話対応
2. パソコン操作や事務作業の練習
パソコンの基本操作・データ入力・書類の処理
3. コミュニケーション能力の向上
職場での円滑な人間関係の構築
4. 職場体験
実際の職場での短期間の就業体験
5. 就職活動のサポート
履歴書の書き方指導
面接練習
6. 企業とのマッチングサービス:
適切な企業と対象者をマッチングし、双方にとって最適な就労環境を提供します。
7. 職場定着支援
就職後の継続的相談対応
職場環境の調整
職場でのトラブルの解決支援
8. 利用期間
原則として最長2年間です。

4. 利用方法

  • 1. 市区町村の窓口に相談
  • 2. 障害福祉サービスの申請
  • 3. 支援計画の作成
  • 4. サービス提供事業所の選択

5. 費用

原則として費用の1割を自己負担しますが、所得に応じて上限額が設定されています。

※ 9割以上の方が負担金なしでご利用されています。生活状況等ご相談ください。

移行支援サービスを選ぶべき方

障がい者就労移行支援サービスは、一般企業への就職を目指しながらもご自身の抱えておられる身体的・精神的障がいによりお困りの方に寄り添った、非常に有効な支援サービスです。

対象となる方

18歳以上65歳未満の方:
この年齢層であれば、原則として利用可能です。
障がいのある方:
身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいなど、さまざまな障がいをお持ちの方が対象となります。サービスの利用に関しては医師の診断があれば障がい者手帳の有無は問いません。
但し医師の診断書が必須という訳ではありません。最終的な判断は、お住まいの市区町村の福祉窓口が行います。
一般企業への就職を希望している方:

就職に向けた意欲があり、企業で働きたいと考えている方が対象となります。

※ 一般企業や官公庁での障がい者枠での求人には障がい者手帳取得済みが条件になるケースがあります。

以下のような方は是非ご検討ください。

就職活動の経験が浅い方:
就職活動のノウハウや、面接対策などを学ぶことができます。
企業での働き方に不安がある方:
仕事の進め方や、人間関係の築き方などを学ぶことができます。
自分の強みや弱みを客観的に知りたい方:
職業能力検査や、職業相談を受けることで、自分の適性を知ることができます。
職場体験をしてみたい方:
実際の職場を体験することで、自分に合った仕事を見つけることができます。

就労移行支援サービスで得られるメリット

職業訓練:
職業能力の向上や、社会性を身につけるための訓練を受けることができます。
就職活動支援:
求職活動のサポート、面接対策、履歴書作成の指導など、就職活動に必要なサポートを受けることができます。
職場定着支援:
就職後も、職場での相談や、職場訪問など、定着を支援するサービスを受けることができます。

利用開始までの流れ

受給者証の申請

障がい者就労移行支援サービスをご利用いただくためには「受給者証」の取得が必須となっております。

受給者証につきましては下記の「受給者証って何?」をご参照ください。


お住まいの区役所の福祉担当窓口へ:
まずは、お住まいの区役所の福祉担当窓口に相談に行きましょう。必要であれば同行いたします。
必要な書類の準備:
障害者手帳(お持ちの場合)、診断書など、必要な書類を準備します。
申請手続き:
窓口で申請手続きを行います。
計画相談支援事業所の選定:

利用認可(支給決定)時のサービス等利用計画案を作成します。

利用状況の検証・利用計画の見直し・事業所(ACE)との連絡調整等を担います。

就労移行支援事業所との契約

当事業所(ACE)へのご連絡:
同伴なしで受給者証を申請された場合は、申請が完了した旨お伝えください。
個別支援計画の作成:
当事業所の担当者と面談していただき、個々の状況や目標に合わせて、個別支援計画を作成します。
利用契約の締結
個別支援計画の内容を確認し、利用契約を結びます。

サービスの利用開始

事業所での訓練:
職業訓練や就職活動の支援など、個別支援計画に基づいたサービスを利用開始します。

受給者証って何?

受給者証とは、障害者福祉サービスを利用するための、いわば「パスポート」のようなものです。

この証書を持っていることで、就労移行支援などのサービスを利用することができます。

なぜ受給者証が必要なの?

サービスの利用を認める証明:
あなたが、障害者福祉サービスを受ける資格があることを証明するものです。
サービスの種類や利用時間などを決める:
どのサービスをどれくらいの時間利用できるのか、などがこの証書に記載されています。
費用負担の軽減:
受給者証があれば、サービス利用にかかる費用の一部を国や自治体から支給してもらえる場合があります。

受給者証に関する注意点

有効期限:
受給者証には有効期限があります。期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
利用できるサービス:
受給者証に記載されているサービスが対象となります。
利用できる事業所
ハートフルACEは問題なくご利用いただけます。

受給者証は、障害者福祉サービスを利用するために欠かせないものです。取得方法や注意点などを理解し、ハートフルACEではスムーズにサービスをご利用いただけるようにしっかりとサポートいたします。

計画相談支援って何?

平成24年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、障がい福祉サービス及び地域相談支援の利用を申請される方すべてに『計画相談支援(サービス等利用計画の作成)』が実施されることになりました。

計画相談支援とは、支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。

障がい福祉サービス等を適切に利用していただくため、指定特定相談支援事業所が主に下記の支援を行います。

  1. 1. 家庭訪問し、ご本人の生活に対する意向や悩み等の相談に応じ、サービス等利用計画案を作成
  2. 2. サービス等利用計画案に沿ったサービスを提供するため、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整し、サービス等利用計画を作成
  3. 3. 障がい福祉サービスが適切に利用できているか等を確認し、サービス等利用計画の定期的な見直し

※サービス等利用計画案は、区役所が障がい福祉サービスの支給決定を行う際の参考にします。

出典:福岡市HP「相談支援事業(利用者向け)」ページ